助成金がもらえる会社とは
全ての会社が助成金の支給対象となるとは限りません。
助成金をもらうためには次の条件をクリアしないといけません。
※このブログでは分かりやすいように「会社」と書いてますが、法人ではない個人事業主であっても、条件が満たされれば支給対象になります。
①労働保険の適用事業者であること
労働保険とは、労災保険と雇用保険をいいます。つまり、従業員を雇っている会社になります。
また、現時点では週20時間未満しか働いていないパートタイマー(雇用保険の対象者ではない方)しかいないような会社でも、対象となる助成金はあります。
②労働保険料の滞納がないこと
助成金の財源は雇用保険料です。ですので、保険料を滞納することなく正しく払っていないといけません。
なお、労働保険料は、毎年6月~7月10日までに支払うことになっています。口座引き落としにしている会社は大丈夫だと思いますが、自分で銀行や郵便局に振込に行く会社は、うっかりすると払い忘れているということもあるので要注意です。
また、労働保険に入っているつもりでいても実際は手続きをしていなかったということもあるのでこの機会に確認して下さい。
③出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則(従業員が10人以上の会社)などの帳簿があること。
ほとんどの助成金はこれらの帳簿が必要です。
労基法に反する働き方をしていないか、どういう契約で働いているかなどを確認するためです。
例えば、タイムカードと給与明細を見比べて、未払いの残業代が有ったりすると不支給になったり、たとえ支給されても「残業代をちゃんと払いなさい!!」と命令されて、もらった助成金以上の残業代を払わなくてはならなかった…ということもあり得ます。
特に雇用契約書を取り交わしていない会社が多く見受けられます。従業員を雇う際に書面で労働条件を明示することは、法律で決められています。
なお、出勤簿はタイムカードのコピー、賃金台帳は給与明細のコピーでも大丈夫です。
④最近6か月以内に、会社都合で解雇した従業員がいないこと。
会社都合による解雇とは、事業の縮小や経営状況の悪化による整理解雇だけでなく、普通解雇、退職勧奨による退職も含まれます。
ただし、従業員が規則を守らなかったとか、悪いことをしたという理由で懲戒解雇にすることは、会社都合には当たりません。
⑤暴力団や風俗営業関係でないこと
助成金は国の制度ですので反社会的勢力の資金提供になることは致しません。
⑥事前に計画書を作成して提出をしていること
ほとんどの助成金は、事前に計画書を出す必要があります。たまたま要件に該当したので、助成金をもらおうと申請をしても支給はされません。
計画書も前日までに出せば良いものから1月前までには出さなければならないものまで様々です。
※上記以外にも、「過去5年間において、助成金について不正受給を行ったことがないこと」「過去1年間に、労働関係法令違反により送検処分を受けていることがない」などの条件があります。