ブログ

就業規則②従業員の定義

有期雇用、無期雇用の違い  

 

法律の話しや労務の専門的な話しをする時はよく、有期雇用・無期雇用という言葉を使います。

これがあまり分からないと言われることもありますので具体的に説明しますと以下のようになります。

〇無期雇用労働者・・・期間が決まっていない労働契約を結んで働く人。主に正社員のことをいいます。

〇有期雇用労働者・・・6か月契約とか1年契約といった期間を決めた労働契約を結んで働く人。正社員以外は、ほぼ該当します。(パートタイマー、アルバイト契約社員、嘱託社員など)

 

ちなみに、有期雇用の場合、1回の契約期間は最長で3年までとされています。(契約を

複数回更新して3年以上働くことは問題ありません。)

これは、長期に渡って拘束されることで労働者が不利になる(例えば、辞めたくても辞めさ

せてもらえない)ことを防ぐためです。

※60歳以上の労働者との契約は5年が上限など、例外もあります。

 

 

就業規則には従業員の定義を記載しましょう

 

従業員が正社員だけという会社は、現在ではかなり少数ではないかと思います。

会社の中で、正社員やパートといった様々な雇用形態の方が混在していますと、それぞれ働

き方が異なっていますので、就業規則で書かれた約束ごとや決めごとは、誰に対して言って

いるか主語をはっきりしないといけません。

例えばこのような一文があります。

 

第〇〇条

従業員は、この就業規則を守り、誠実に業務を遂行しないといけません。

第▲▲条

社員が年次有給休暇を取得する際は、所定の申請用紙に必要事項を記載し、2週間前までに

所属長に提出して許可を得ること。

 

第〇〇は、雇用の形態に関係なく、全従業員が就業規則を守って働きなさい、となります。

対して、第▲▲条は、正社員は年次有給休暇を取得するときは、2週間前までに許可を得な

さいとなり、パートさんは別のルールになるかもしれません。

 

ではどういった従業員が社員で、どういった従業員がパートなどになるか、分かり切ってい

るかもしれませんが、就業規則においては、はっきりと定義付けておく必要があります。

 

 

雇用形態で一般的なものは、正社員、契約社員、パートタイマー(アルバイトも含みます)

嘱託社員があります。

 

一例ですが、

正社員・・・・・・・雇用契約期間に定めがなく、契約社員、嘱託社員、パートタイマー以外の者

有期契約社員・・・・期間の定めのある労働契約により雇用する者で、労働時間及び職務内容が正社員に準ずる者

嘱託社員・・・・・・定年後、一定の期間を定めて再雇用する者

パートタイマー・・・期間の定めのある労働契約により雇用する者で、正社員に比して労働時間が短く時間給で働く者

 

というような書き方もあります。

考え方は様々ですし、書き方に正解はありませんので企業の実態に合った内容で記載して

頂ければ大丈夫です。

PAGE TOP