就業規則を作らないといけない会社とは?
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出なければならない」とされています。
まず、常時10人以上労働者を使用しているというのは、常態として10人以上雇っているという意味で、いつもは8人しかいないけど、年末の忙しい時期だけ毎年3人アルバイトを増やすと言う場合は含まれません。また、10人社員がいるけど、たまたま欠員が出て新しい社員を探している最中という場合は、常時10人に該当します。
また、人数にカウントされるのは雇っている従業員全てで、学生のアルバイトや1日2時間勤務で週に3日しか出勤しないような短時間のパートタイマーであっても1人としてカウントされます。
ここで1つ気を付けなければならないのは、常時10人以上労働者を使用しているのは、企業単位でなくて事業場単位だということです。
例えば、A社が本店とB支店を持っているとします。本店には従業員が8人、B支店には6人いるとします。合計で14人雇っていますが、本店・B支店とも従業員は10人未満なので就業規則を作成する義務はありません。
では、従業員が10人もいないような小さな会社やお店は就業規則を作らなくても良いのでしょうか?
確かに、法律では作成の義務はありません。
とは言え、従業員が何人かいれば何らかのトラブルが発生することは充分に考えられます。経営者の方も従業員を雇う以上大きな責任も伴います。
ちゃんとした雇用契約書を結び常日頃からコミ無用なトラブルの回避、何か起こった後の対処、裁判を起こされた際に有利になるように、たとえ従業員が10人いないような小さな会社であっても、就業規則を作成することをおすすめします。ュニケーションを取っていて、従業員も全員大人しくて何の問題も起こさず社長の言うことには全て従うというのであれば問題ないかもしれませんが、まあそんなに上手くいくケースは少ないでしょう。
無用なトラブルの回避、何か起こった後の対処、裁判を起こされた際に有利になるように、たとえ従業員が10人いないような小さな会社であっても、就業規則を作成することをおすすめします。
就業規則には何を書けばいいの?
就業規則には、従業員が働く上で守らなければならない規則だとか、労働時間や賃金といった労働条件、どういう場合に退職や解雇になるかについて記載します。
会社によって書き方とか、順番とか書いてある内容などはバラバラですが、労働基準法では、必ず書いて下さい(絶対的必要記載事項といいます)というものと、こういった制度を作るならちゃんと就業規則にも書いておいてね(相対的必要記載事項といいます)というものとが決められています。
〇必ず書かなければいけないこと
①始業・終業の時間、休憩時間、休日や休暇(年次有給休暇や育児休暇など)
②賃金の決め方、計算方法、支払いの方法(手渡し、銀行振込)、賃金の締め日や支払い日、昇給といった賃金に関する事
③退職や解雇に関する事
〇制度を作るのならば書かないといけないこと
①退職金に関する事
②安全や衛生に関する決めごと
③職業訓練に関する事
④表彰や制裁(懲戒)制度(種類とか程度といったこと)
などなど(他にもあります)
就業規則にこれらのことを書かないと、正式な規則と認められないこともあるので、気を付けましょう。
なお、賃金に関する事や、退職金に関する事などは、細かくルール決めをする場合など、内容が多くなり就業規則に書ききれない!!という場合などは、別規程を作成をしても構いません。
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