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両立支援助成金(出生時両立支援コース)

両立支援助成金とは、仕事と家庭生活の両立を支援する助成金です。

従業員が介護や出産育児に直面した際に、安心して休業できるような取り組みをした事業主に支給されます。

1.出生時両立支援コース

2.介護離職防止支援コース

3.育児休業等支援コース

4.再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)

の4つのコースがあります。

 

今回は、出生時両立支援コースについて説明します。

 

出生時両立支援コース

 

男性の育児休業取得を促進する助成金です。

雇用保険の被保険者として雇用している男性の従業員に、子供が産まれてから8週間以内に連続5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得させることが必要です。

この5日の中に、休日や祝日が含まれていても構いません。最低1日でも出勤日に休業すれば要件は満たします。

 

例えば今年2月7日から2月11日まで育休を取得するとします。

 

2/7(金)育休、8(土)休日、9(日)休日、10(月)育休、11(火)祝日

 

と実際に育休で休んだのは2日間だけですが、連続5日育休を取得したとみなされます。

男性が育休を取得する土壌作りをしたいという主旨でハードルは低くなります。祝日を含むタイミングに取得できなくても、大抵は土日を含めて育休をスケジュール化します。

 

 

ポイント

①正社員もしくは無期雇用で週20時間以上勤務する男性従業員が対象

 

②子供が産まれた後(出生日を含む)8週間以内に開始する育児休業であること

 妻が会社員であれば産後休業を取得している期間に育休を取得する必要があります。

 

③育児休業や育児勤務(短時間勤務)について、労使協定か就業規則に規定していること

 対象の男性従業員が、育児休業を取得する前に規定しておく必要があります。

 

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局雇用均等部(室)に届け出ること

また、その一般事業主行動計画を自社のHPなどで公表し、従業員に周知する措置を講じていること

 ここでは、細かい説明は割愛させて頂きます。

 詳しくは、下記のサイトを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

 

⑤過去に男性の育休取得実績がある企業も対象です

  初めて育休を取得させた企業でなくても申請可能です

 

中小企業の支給額

 

①1人目の育休取得  57万円<72万円>

②2人目以降の育休取得 

a育休5日以上 14.25万円<18万円>

b育休14日以上 23.75万円<30万円>

c育休1か月以上 33.25万円<42万円>

   ※<>内は生産性要件を満たした場合

1事業主当たり1年度10人(支給初年度のみ9人)まで申請できます。

 

 

女性の育児休業は、今やほとんどの企業で取得することが出来るようになりました。

しかし、男性となると2018年度の統計では6.16%と年々増加傾向にあるとは言え、まだまだ取得者は超少数派です。

出生率が低下している現在、子育てがしやすい環境を作れるよう助成金を支給することで、男性でも育児休暇が取れることを周知していくのがこの助成金の狙いです。

 

ただ、申請に関しては結構難しい助成金でもあります。

特に2人目以降の申請をする際は、かなり審査が厳しくなります。

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