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在職老齢年金とは

高齢者の雇用促進や社会保障の改革で、政府は在職老齢年金の見直しを検討しました。

結果的には一部の改正にとどまりましたが、在職老齢年金を廃止とか見直しということをマスコミが報じた際に、ネットなど一部の方からは「また年金が少なくなるのか」「どんどん年金がもらえなくなる」などの誤った認識で捉えている方もいました。

そこで今回は在職老齢年金について解説します。

 

 

在職老齢年金とは

 

そもそも在職老齢年金とは、60歳以上で年金をもらいながら働いている場合、もらった年金額と給与額の合計が一定額以上になった場合、年金の全部または一部を減らしますという制度です。

対象となるのは、厚生年金の加入者で、いわゆる会社員などの給与所得者です。減らされるのも今まで支払った給与や賞与の額に応じて支払われる老齢厚生年金の報酬比例部分のみで、老齢基礎年金(国民年金)は通常通り支給されます。

在職老齢年金には、65歳以上の在職老齢年金(高在老)と60歳台前半の在職老齢年金(低在老)の2種類あります。

 

高在老と低在老の違い

 

高在老は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額(今年度は47万円です)を超えるときは、その月に支給される老齢厚生年金の額が超えた金額の半分が支給停止になります。

 

計算式は

(総報酬月額+基本月額-47万円)÷2=支給停止額になります。

 

総報酬月額とは、標準報酬月額と過去1年間にもらった賞与の総額を12で割った金額をいいます。

基本月額とは、毎月支給される老齢厚生年金の額(加給年金額や繰下げ加算額を除く)をいいます。

 

具体例ですが、

65歳になっても引き続き会社勤めをしているAさん

今年度の標準報酬月額は28万円です。6月と12月に30万円ずつ賞与をもらいました。

また、老齢厚生年金は毎月20万円支給されているとします。

 

この場合

総報酬月額相当額は、28万+(30万+30万)÷12=33万円

基本月額は20万円です。

 

(33万+20万-47万)÷2=3万円

 

Aさんは、本来であれば20万円老齢厚生年金がもらえるところ、3万円が支給停止となり17万円しかもらえないことになります。

 

しかし、現実では65歳を過ぎてこれだけの給料をもらっている方はほとんどいないと思います。基本月額は人様々なので何とも言えませんが、在老で減額されるほどもらっている方の方が少数だと思われます。

実際、高在老で支給停止になっているのは、65歳以上で働きながら年金を受け取っている人の17%と多くないです。総報酬月額相当額と基本月額を足しても47万円に届かないケースが一般的だと思いますので、多くの方は全額支給されます。

 

 

低在老は高在老と比べて計算は複雑で、基本月額が28万円より上か下か、総報酬月額相当額が47万円より上か下かによって計算式が異なります。

ただ、一般的には基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円以下という方がほとんどなので、こちらのみを説明します。

 

計算式は

(基本月額+総報酬月額相当額-28万)÷2­=支給停止調整額

になります。

見て分かります通り、先ほどの高在老と数字が違うだけで計算式は同じです。

 

なお、老齢厚生年金は法改正で65歳から支給されることとなっていますが、現在は経過措置として生年月日に応じて60歳台前半の特別支給の老齢年金を支給しています。

そのため、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方が65歳になる令和8年4月、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方が65歳になる令和13年4月には、低在老の制度は自動的に消滅します。

制度をどのように変えようとしているのか

 

今回の厚労省の議論では、高在老、低在老ともに支給停止調整額を引上げようとしました。

最終的な提案は高在老、低在老ともに支給停止調整額を51万円にするものでした。

人手不足や労働力人口の減少のなか、働き方改革で高齢者の活躍する機会を増やそうと考えている政権にとっては在職老齢年金が「高齢者の就労意欲を損ねている」として、制度の改革を目指しました。

 

実際、定年後再雇用されている方の中には年金を減らされるのが嫌で、働く時間をあえて短くして調整する方も多く、高齢者の活躍の場を減らす原因にもなっていました。

本来ならば、支給停止調整額が引上げられればもらえる年金が増えるので大変ありがたいことです。

 

しかし、野党だけでなく公明党からも、「高額所得者に有利になる」「年金財政を圧迫し、将来の給付に影響が出る」と批判が出て、最終的には、低在老の支給停止調整額を高在老と同じ47万円にすることで決着しそうです。

個人的な意見では、先述しましたとおり高在老で支給停止をされている人は少ないので、その批判は仕方ないのかと思います。

低在老の改正で、60歳以降の就労機会が増えれば良いことだと思いますが、期間が限定的であること、企業が高齢者の雇用促進を本当に望んでいるのかが疑問であることなど、効果がどれだけあるかは不透明です。

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