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最低賃金について解説します①

前回のブログに最低賃金の話しを書きましたが、最低賃金のことがよく分からないという方の為に、今回は最低賃金について解説します

最低賃金とは

 

最低賃金とは、法律の定めにより国が賃金の最低限度額を決めて、使用者は、国が決めた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

もし、社長が従業員に、「会社が厳しいから、しばらくの間、最低賃金より低い給料しか払えないけど我慢してくれる?」ってお願いして、物分かりの良い従業員が「仕方ないですね、いいですよ」と納得したとしても、法律によってその約束は無効になり、最低賃金の額を支払うと約束したことに勝手に決められてしまいます。

最低賃金の対象になる労働者は、社員、パート、アルバイト、臨時で雇われる人、外国人技能実習生、年金をもらいながら働く人など、雇用形態や名称にかかわりなく全ての労働者になります。 ※重度の障害者や試用期間中の者など一部例外がございます。

最低賃金は2種類あります

 

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金とは、業種や職種に関係なく、都道府県内の全ての労働者に適用されます。都道府県ごとに最低賃金が決められています。愛知県の場合では、名古屋市でも豊橋市でも○○村でも全て同じです。ちょっとおかしいのではと疑問に思うかもしれませんが、法律で決められているので仕方ないです。同一県内で細かく分けるのは色々難しいこともあります。

特定最低賃金とは、特定の産業に設定されている最低賃金です。ただし全国共通ではなく、ほとんどが都道府県単位で決められています。対象となる産業も都道府県によって違います。例えば愛知県の場合は、輸送用機械器具製造業、自動車小売業、製鉄業が特定最低賃金の対象です。特定最低賃金は必ず地域別最低賃金より額は高いです。

 

なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金、特定最低賃金額以上を支払わない場合は30万円以下の罰金といった罰則があります。

最低賃金なんて守らなくても問題ないって思っている方は是非とも気を付けてください。

※地域別最低賃金は最低賃金法、特定最低賃金は労働基準法の定めによるので、罰則の金額が違います。

 

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